記事監修者
刑事事件に精通した弁護士として、多数の刑事弁護案件を担当。被疑者・被告人の権利擁護と適正な刑事手続の実現に尽力しています。
逮捕直後からの迅速な対応、示談交渉、裁判での弁護活動まで、刑事事件のあらゆる段階で依頼者をサポートします。
喧嘩で殴り合いに(相互暴行)…両方が被害届を出したら、2人とも逮捕される?
日常生活で起こりうる喧嘩がエスカレートし、互いに暴行を加えてしまった場合、両者が警察に被害届を提出するとどうなるのでしょうか。「喧嘩両成敗」という言葉は刑事事件には適用されず、双方に逮捕や起訴のリスクが生じます。本記事では、相互暴行事件における法的側面、逮捕後の刑事手続き、そして自身の権利を守るために不可欠な弁護活動の重要性について、弁護士の視点から詳しく解説します。
はじめに
日常生活における感情的な衝突がエスカレートし、物理的な争い、すなわち「喧嘩」に発展するケースは少なくありません。双方が手を出して「殴り合い」となった場合、当事者双方に暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。両者が警察に被害届を提出した場合、どのような法的展開が待ち受けるのでしょうか。刑事事件において「喧嘩両成敗」の原則は適用されません。本記事では、相互暴行事件の法的側面、逮捕のリスク、刑事手続き、弁護士によるサポートの重要性について解説します。当事者となってしまった方が適切な対応を取れるよう、具体的な情報を提供することを目的とします。
相互暴行とは?法的な定義と問題点
相互暴行とは、複数の人間が互いに暴行行為を行う状況を指します。これは一方的な加害行為とは異なり、双方が加害者であり被害者でもある複雑な側面を持ちます。法的には、それぞれの暴行行為が独立して評価され、暴行罪や傷害罪の成立が検討されます。
暴行罪・傷害罪の成立要件
暴行罪は、刑法第208条に規定され、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を指し、殴る、蹴る、突き飛ばすといった直接的な行為だけでなく、物を投げつける、髪を引っ張る、大声で怒鳴りつけるといった行為も、その態様によっては暴行とみなされることがあります。相手に怪我を負わせるに至らない場合でも成立する点が重要です。
一方、傷害罪は、刑法第204条に規定され、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。傷害罪成立には、暴行によって相手の身体に生理的機能障害、すなわち「怪我」を負わせた事実が必要です。打撲、切り傷、骨折はもちろん、精神的なショックによる急性ストレス障害なども傷害と認められる場合があります。暴行罪と比較して、傷害罪はより重い刑罰が科される犯罪です。
相互暴行の場合、それぞれの当事者の行為が、暴行罪または傷害罪の構成要件を満たすか個別に判断されます。例えば、AがBを殴り、BがAを蹴った場合、AにはBに対する暴行罪(または傷害罪)、BにはAに対する暴行罪(または傷害罪)がそれぞれ成立する可能性があります。
喧嘩両成敗は刑事事件には当てはまらない
「喧嘩両成敗」という言葉は、争いにおいて双方に非があるという考え方を示し、広く認識されています。しかし、刑事司法の場では、この原則はそのまま適用されません。刑事事件では、個々の行為が法的に評価され、双方が暴行行為を行った場合、それぞれが独立した犯罪行為として扱われます。
つまり、AがBに暴行し、BがAに暴行した場合、警察や検察は「AもBも悪いからチャラ」とは考えません。Aの行為はAの犯罪として、Bの行為はBの犯罪として、それぞれ捜査の対象となります。結果として、双方に逮捕や起訴のリスクが生じます。どちらが先に手を出したか、どちらの暴行がより悪質であったかといった点は、情状酌量の余地や量刑判断で考慮されますが、犯罪の成立自体を否定するものではありません。
被害届の提出と逮捕の可能性
相互暴行事件において、当事者双方が被害届を提出した場合、逮捕される可能性は高まります。被害届は、犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示であり、警察はこれを受理すると捜査を開始する義務があります。
現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)
逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の二種類があります。
現行犯逮捕は、犯罪が行われている最中、または犯罪行為が終わった直後に犯人を逮捕するものです。警察官だけでなく、一般人でも現行犯を逮捕できます(私人逮捕)。相互暴行の現場に警察官が駆けつけた場合や、通報により警察官が到着した際に暴行行為が継続していれば、その場で現行犯逮捕される可能性があります。
一方、通常逮捕(後日逮捕)は、裁判官が発布する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。犯罪行為から時間が経過した後でも、捜査の結果、被疑者が特定され、逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅のおそれ)が認められれば、逮捕状が請求され、逮捕に至ります。相互暴行事件で双方が被害届を提出した場合、警察は双方の主張を聞き、証拠を収集し、どちらの行為がより重いか、あるいは双方の行為が犯罪に該当するかを判断します。この過程で、双方に逮捕の必要性が認められれば、後日、逮捕状が発布され、逮捕されるリスクがあります。
相互暴行における双方逮捕のリスク
相互暴行事件では、双方が被害届を提出することで、両者が「被疑者」となる可能性が高まります。一方の被害届が受理されればその相手方が、もう一方の被害届が受理されればその相手方も被疑者となるためです。結果として、両者が同時に、あるいは時間差で逮捕される事態も起こり得ます。警察は被害届を受理すると、まず当事者双方から事情聴取を行います。この際、それぞれの当事者が「相手から先に手を出された」「自分は正当防衛だった」などと主張することが予想されます。しかし、正当防衛が成立するためには厳格な要件があり、単に「相手から手を出されたからやり返した」というだけでは認められないケースがほとんどです。正当防衛が成立するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 急迫不正の侵害があること: 相手からの暴行が現在進行形であるか、まさに始まろうとしている状況であること。相手の暴行がすでに終わっている場合や、将来の暴行に備える行為は正当防衛とは認められません。 2. 自己または他人の権利を防衛するためであること: 自身の身を守るため、または第三者の生命・身体を守るために行為に及んだこと。 3. やむを得ずにした行為であること: 相手の暴行に対して、防衛のために必要最小限度の反撃であったこと。相手の暴行が止んだ後に反撃したり、相手の暴行に対して過剰な反撃をしたりした場合は、正当防衛とは認められず、自身の暴行行為が犯罪として評価されることになります。例えば、相手が素手で殴りかかってきたのに対し、刃物で反撃するといった行為は、過剰防衛と判断される可能性が高いです。
これらの要件は厳格に解釈されるため、自己の行為が正当防衛であると主張する場合には、具体的な状況を詳細に説明し、客観的な証拠を提示する必要があります。怪我の程度も逮捕の可能性に大きく影響します。もし、一方または双方が重い怪我を負った場合、傷害罪が成立する可能性が高まり、逮捕の必要性がより強く認められる傾向にあります。軽微な暴行であっても、相手が被害届を取り下げない限り、捜査は進行し、逮捕に至る可能性はゼロではありません。また、防衛行為の際に相手に与えた損害が、防衛によって守ろうとした利益を著しく超える場合、過剰防衛として刑が減軽される可能性はありますが、無罪となるわけではありません。この判断は非常に専門的であり、弁護士の助言が不可欠です。
逮捕後の刑事手続きの流れ
相互暴行事件で逮捕された場合、その後の刑事手続きは一般的な刑事事件と同様に進められます。逮捕は刑事手続きの入り口に過ぎず、その後の流れを理解しておくことは、適切な対応を考える上で非常に重要です。
警察での取り調べ
逮捕されると、まず警察署に連行され、警察官による取り調べが開始されます。この取り調べでは、事件の経緯、暴行の内容、動機、被害状況などについて詳細に質問されます。取り調べは、被疑者の供述調書を作成するために行われ、この供述調書は後の捜査や裁判において重要な証拠となります。
逮捕から48時間以内は、警察官が被疑者の身柄を拘束し、取り調べを行います。この間、被疑者は弁護士と接見する権利があります。弁護士は、取り調べに対するアドバイスや、不当な取り調べが行われていないかの確認など、被疑者の権利を守るための活動を行います。特に相互暴行事件では、自身の行為が正当防衛であったと主張したい場合や、相手の主張が事実と異なる場合など、供述内容が非常に重要になるため、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に対応することが求められます。
検察官による捜査と処分決定
警察での取り調べが終了すると、被疑者の身柄と捜査書類は検察官に送致されます(送検)。送検後、検察官は24時間以内に、被疑者を勾留請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを判断します。
検察官も警察と同様に被疑者を取り調べ、事件の真相を解明しようとします。検察官は、警察が集めた証拠に加え、独自の捜査を行うこともあります。この段階で、検察官は被疑者の供述内容、被害の状況、示談の有無、前科の有無などを総合的に考慮し、最終的な処分を決定します。
検察官が下す処分には、主に以下のものがあります。
起訴: 刑事裁判を開き、裁判所に刑罰を求めることです。起訴されると、99%以上が有罪となります。 不起訴: 刑事裁判を開かないことです。不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などがあります。不起訴となれば、前科はつきません。 略式起訴: 100万円以下の罰金または科料に相当する事件で、被疑者が書面で同意した場合に、正式な裁判を開かずに書面審理だけで罰金刑を科す手続きです。略式起訴の場合も前科はつきます。
相互暴行事件では、双方が被害届を提出している場合、双方に起訴されるリスクがあります。しかし、示談が成立している場合や、双方の被害が軽微である場合など、検察官が起訴猶予とする判断を下す可能性もあります。
勾留の有無と期間
検察官が「被疑者をさらに詳しく取り調べる必要がある」「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断した場合、裁判官に勾留を請求します。裁判官が勾留を認めると、被疑者は原則として10日間、警察署の留置施設に拘束されます。この期間は、さらに10日間延長されることがあり、最長で20日間にも及びます。
勾留期間中も、警察官や検察官による取り調べが継続されます。勾留は、被疑者の身体の自由を著しく制限するものであり、精神的・肉体的に大きな負担となります。特に、相互暴行事件で双方が勾留された場合、社会生活への影響は甚大です。
勾留を阻止するためには、弁護士が裁判官に対して勾留請求却下を求める意見書を提出したり、準抗告を行ったりするなど、積極的に活動することが重要です。また、勾留が決定された後でも、弁護士は勾留の必要性がないことを主張し、早期の釈放を目指すことができます。
相互暴行事件における弁護活動の重要性
相互暴行事件は、当事者双方が被疑者となる可能性があるため、非常に複雑です。自身の権利を守り、不利益を最小限に抑えるためには、早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うことが不可欠です。
示談交渉の必要性
刑事事件において、示談は非常に重要な意味を持ちます。示談とは、加害者と被害者の間で、事件によって生じた損害(治療費、慰謝料など)について話し合い、合意に至ることです。相互暴行事件の場合、双方が加害者であり被害者でもあるため、双方の間で示談交渉を行うことになります。
示談が成立すると、被害者は加害者の処罰を求めない意思表示(被害届の取り下げや、処罰感情がない旨の意思表示)をすることが多く、これは検察官が不起訴処分を決定する上で非常に有利な事情となります。また、裁判になった場合でも、示談の成立は量刑を軽くする方向に作用します。
しかし、相互暴行事件における示談交渉は、感情的な対立が根深いため、当事者同士で行うことは非常に困難です。弁護士が間に入ることで、冷静かつ客観的に交渉を進めることが可能となり、示談成立の可能性が高まります。弁護士は、当事者双方の主張を整理し、法的な観点から適切な示談金の算定をサポートします。また、示談書の内容についても、将来的なトラブルを避けるために、詳細かつ明確な文言で作成することが重要です。示談交渉の過程で、相手方との直接的な接触を避けることができるため、精神的な負担も軽減されます。示談が成立し、被害届が取り下げられたり、処罰感情がない旨の意思表示がなされたりすれば、検察官が不起訴処分とする可能性が大幅に高まります。これは、被疑者にとって前科を回避し、社会生活への影響を最小限に抑える上で極めて重要な意味を持ちます。
弁護士による具体的なサポート内容
弁護士は、相互暴行事件において、以下のような多岐にわたるサポートを提供します。
早期釈放に向けた活動
逮捕された場合、弁護士は直ちに警察署に駆けつけ、被疑者と接見します。取り調べに対するアドバイスを行い、不当な取り調べが行われていないかを確認します。また、勾留請求がなされた場合には、裁判官に対して勾留請求却下を求める意見書を提出したり、勾留決定に対して準抗告を行ったりするなど、早期釈放に向けた活動を積極的に行います。これにより、被疑者の身体拘束期間を短縮し、社会生活への影響を最小限に抑えることを目指します。
不起訴処分・刑の軽減を目指す弁護
弁護士は、検察官に対して、被疑者の有利な事情(反省の態度、示談の成立、被害の軽微さ、前科がないことなど)を積極的に主張し、不起訴処分を獲得することを目指します。不起訴処分となれば、前科がつくことを避け、社会生活への復帰がスムーズになります。
もし起訴されてしまった場合でも、弁護士は裁判において、被疑者の正当防衛の主張を補強したり、情状酌量を求める弁護活動を行います。これにより、刑の軽減や執行猶予付き判決の獲得を目指します。
適切な示談交渉の実施
相互暴行事件では、当事者同士の感情的な対立が激しく、示談交渉が難航することが少なくありません。弁護士は、当事者双方の間に立ち、冷静かつ客観的な視点から示談交渉を進めます。適切な示談金の算定、示談条件の調整、示談書の作成など、示談成立に必要なあらゆるサポートを提供します。弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、円滑な示談成立を促し、結果として不起訴処分や刑の軽減に繋げることができます。
相互暴行に巻き込まれた場合の対処法
もし、あなたが相互暴行事件に巻き込まれてしまった場合、冷静かつ迅速な対応が求められます。以下に、取るべき対処法をまとめました。
警察への対応
冷静に対応する: 警察官からの事情聴取には、感情的にならず、冷静に事実を伝えるように努めましょう。虚偽の供述は、後々不利になる可能性があります。 不明な点は質問する: 質問の意味が不明確な場合や、事実と異なる点がある場合は、曖昧なまま回答せず、質問の意図を確認したり、事実と異なる点を明確に訂正したりしましょう。 供述調書の確認: 供述調書は、あなたの発言をまとめた重要な書類です。署名・押印する前に、内容が事実と相違ないか、誤解を招く表現がないかなどを十分に確認しましょう。もし事実と異なる点があれば、訂正を求めましょう。 弁護士への連絡: 逮捕された場合、すぐに弁護士に連絡を取りましょう。弁護士は、あなたの権利を守り、適切なアドバイスを提供してくれます。
弁護士への早期相談
相互暴行事件に巻き込まれた場合、警察から連絡が来る前であっても、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。早期に弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
法的アドバイス: 自身の行為が法的にどのように評価されるのか、どのようなリスクがあるのかについて、専門的なアドバイスを受けることができます。 警察への対応準備: 警察からの事情聴取にどのように対応すべきか、どのような点に注意すべきかなど、事前に準備することができます。 示談交渉の準備: 相手方との示談交渉を円滑に進めるための戦略を立てることができます。 精神的サポート: 不安な状況の中で、精神的な支えとなり、冷静な判断を助けてくれます。
まとめ
「喧嘩で殴り合いに(相互暴行)…両方が被害届を出したら、2人とも逮捕される?」という問いに対し、刑事司法の観点からは「逮捕される可能性は十分にある」というのが結論です。刑事事件において「喧嘩両成敗」は適用されず、各暴行行為は独立した犯罪として評価されます。双方が被害届を提出した場合、両者が被疑者となり、現行犯逮捕や通常逮捕のリスクに直面します。これは、法治国家である日本において、個人の行為が法的に評価されるという原則に基づいています。どちらが先に手を出したか、どちらの被害が大きいかといった点は、情状酌量の余地や量刑判断に影響を与えるものの、犯罪の成立自体を否定するものではありません。
逮捕された場合、警察での取り調べ、検察官による捜査、勾留といった刑事手続きが進行し、身体の自由を制限され、社会生活に大きな影響を及ぼします。特に、勾留が決定されると、最長20日間にわたり身柄を拘束される可能性があり、これは仕事や学業、家庭生活に深刻な影響を及ぼすことになります。相互暴行事件では感情的な対立が根深く、当事者同士での解決は困難を極めます。このような状況下では、冷静な判断が難しく、不適切な言動がさらなる不利益を招く可能性もあります。
自身の権利を守り、不利益を最小限に抑えるためには、早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うことが不可欠です。弁護士は、逮捕直後からの接見を通じて被疑者の権利を擁護し、取り調べに対する適切なアドバイスを提供します。また、勾留阻止のための活動や、検察官に対する不起訴処分の働きかけ、さらには示談交渉の代理人として、当事者間の感情的な対立を緩和し、円滑な解決を促進します。示談が成立し、被害届が取り下げられたり、処罰感情がない旨の意思表示がなされたりすれば、不起訴処分となる可能性が大幅に高まり、前科を回避できる可能性が高まります。もし起訴されてしまった場合でも、弁護士は裁判において、被疑者の正当防衛の主張を補強したり、情状酌量を求める弁護活動を行い、刑の軽減や執行猶予付き判決の獲得を目指します。相互暴行事件に巻き込まれた場合は、一人で抱え込まず、速やかに刑事事件に強い弁護士に相談し、専門家の知見とサポートを得ることで最善の結果を目指しましょう。弁護士のサポートは、単に法的な手続きを代行するだけでなく、精神的な支えとなり、困難な状況を乗り越えるための羅針盤となるでしょう。
記事監修者
刑事事件に精通した弁護士として、多数の刑事弁護案件を担当。被疑者・被告人の権利擁護と適正な刑事手続の実現に尽力しています。
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